普通自転車の定義
長さ190cm以内、幅60cm以内。四輪以下。側車を付していないこと。
電動アシスト自転車
電動アシスト自転車は、普通自転車に含まれる。
電動アシスト自転車のアシスト力の上限
時速 | アシスト力 |
24km/h 以上 | 1:0(人の力:アシスト力) |
10km/h以上24km/h未満 | 走行速度が上がるほどアシスト比率が減少 人の力1:(2 – (走行時速 – 10) ÷ 7) (例) 17km/hの場合は、2-(17-10)÷7 = 1 1:1 |
10km/h未満 | 1:2(人の力:アシスト力) |
電動アシスト自転車の補助力を超え、足でこげる場合、20km/hを超える可能性が高く、一般原動機付自転車に含まれる可能性が高い。
特例特定小型/特定小型/一般原動機付自転車の違い
特定小型原動機付自転車の制度は、2023年7月1日に施行された改正道路交通法により創設された。この制度により、電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車が新たに定義され、16歳以上であれば運転免許が不要となるなどの新しいルールが適用された。
– | 原動機付自転車 | ||
特例 特定小型 原動機付自転車 | 特定小型 原動機付自転車 | 一般 原動機付自転車 | |
免許 | 不要(16歳以上) | 不要(16歳以上) | 必要(16歳以上) |
最高速度 | 6km/h以下 (歩道走行可) | 20km/h以下 (歩道走行不可) | 30km/h以下 (歩道走行不可) |
最高速度灯 | 緑色に点滅 | 緑色に点灯 | なし |
定格出力 | 0.6kW以下 | 0.6kW以下 | 0.6kW以下 |
長さ | 1.9m以下 | 1.9m以下 | 1.9m以下 |
幅 | 0.6m以下 | 0.6m以下 | 0.6m以下 |
高さ | – | – | – |
左側通行
道路では左側を通行しなければならず、車両通行帯のない道路では、道路の左側端を通行する。
【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
信号機
直進
自転車が車道を通行している場合は車両用信号機に従って通行する。
赤信号で停止する場合は、横断歩道手前にある車両用の停止線の手前で停止する。
【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
自転車が車道を通行している場合は車両用信号機に従って通行する。
自転車が横断歩道を通行している場合は歩行者用信号機に従って通行する。
「歩行者 自転車専用」信号機または「自転車専用」信号機の場合は、それに従い通行する。
右折
自転車が車道を通行している場合は車両用信号機に従って通行し、二段階で右折する。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
「歩行者 自転車専用」信号機または「自転車専用」信号機の場合は、それに従い通行し、二段階で右折する。
信号機がない場合は、二段階で右折する。
交差点画像出典:愛媛県警察ウェブサイト(URL)
踏切
踏切警標(Crossbuck)のある踏切は、直前(停止線が設けられているときは、その停止線の直前)で停止し、安全であることを確認した後に通行する。
信号機のある踏切(踏切警標がない)では、信号機に従い、踏切の直前で停止せず進行できる。
【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
「止まれ」標識
道路標識により一時停止すべきとされているときは、一時停止する。
【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
通行禁止
自転車は、以下の標識がある場所は通行できない。
進入禁止
自転車は、車両進入禁止の標識がある場合、進入できない。
ただし、「自転車を除く」の補助標識がある場合は、自転車は進入できる。
最高速度
車道走行時は、最高速度標識に従う。
最高速度標識がない場合は、自動車のような法定速度(一般道路の60km/h制限)の制限はない。
歩道走行時は、徐行する。
飲酒運転
酒気を帯びて自転車を運転してはいけない。
【根拠規定】道路交通法第65条
【罰則】5年以下の懲役又は100 万円以下の罰金(酒酔い運転を行った場合等)等
夜間のライト点灯
夜間はライトを点灯する。反射器材をつけなければならない。
【罰則】5万円以下の罰金等
二人乗りの禁止
原則として二人乗りは禁止。
ただし、16歳以上の者が、小学校入学前の子どもを幼児用座席に乗せて運転することはできる。
【罰則】5万円以下の罰金等
片手運転
携帯電話で通話や操作、傘を差したり、物を担ぐこと等による片手での運転は禁止。
【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
交通事故の場合の措置
交通事故があったときは、負傷者を救護し、危険を防止し、警察に通報する。
【罰則】1年以下の懲役又は10 万円以下の罰金等
ヘルメットの着用
乗車用ヘルメットをかぶるように努める。