選挙における投票の効力について – 有効票・無効票

投票台 政治

選挙における投票用紙の記載内容により、有効票・無効票が判断される。
事務連絡が総務省で公開されており、その内容に沿って各選挙管理委員会が判断している。
参議院比例代表選出議員の選挙における投票の効力について(事務連絡 令和4年6月28日 総務省自治行政局選挙部選挙課長)

政党の名称

有効投票例に明示されている記載は、有効票。
ひらがな、カタカナ表記でも問題ない。

投票用紙

一 名簿登載者の氏名の記載のない投票で名簿届出政党等の名称又は略称を記載したものについて
1名簿届出政党等の名称又は略称の一部を記載したものと認められる投票で、
⑴社会的に当該名簿届出政党等の呼称として広く認識されており、名簿登載者の氏名と識別が可能なもの
⑵当該名簿届出政党等の名称又は略称の主要部分又は特徴的な部分が記載されており、他の名簿届出政党等の名称又は略称及び名簿登載者の氏名と識別が可能なもの
については当該名簿届出政党等の有効投票と解されるが、その若干の例を示せば次のとおりである。

参議院比例代表選出議員の選挙における投票の効力について

有効投票例(政党名)
参議院比例代表選出議員の選挙における投票の効力について

上記有効投票例について、平仮名、片仮名で記載されたものは、名簿登載者の氏名と識別が可能なものに限り、当該名簿届出政党等の有効投票と解される。

参議院比例代表選出議員の選挙における投票の効力について

候補者氏名

候補者名 … 山田 二郎(やまだ じろう)

投票用紙

有効票の例

  • ひらがた表記
    やまだ じろう
  • カタカナ表記
    ヤマダ ジロウ
  • 漢字とひらがな(カタカナ)の混在
    山田 じろう
  • ローマ字表記
    YAMADA JIRO
  • 枠外に記載
  • 姓のみ記載(ただし、同一姓が複数人いる場合は按分される)
    山田
  • 名のみ記載(ただし、同一名が複数人いる場合は按分される)
    二郎
  • 重複記載(漢字とひらがなを記載)
    やまだ じろう
    山田 二郎
  • 裏書き(投票用紙の裏に記載したもの)
  • 横書き(縦書きを想定しているが、横書きで記載されたもの)
  • 逆さ書き(上下逆さに記載したもの)
  • 書き直し(二重線などにより、一度記載したものを取り消している場合は、取り消されていない文字が有効)
    渡辺 太郎
    山田 二郎
  • 身分の記載(現職知事が立候補し、他に元知事がなく混同される恐れがない場合)
    知事
  • 敬称の記載(先生、君、殿など)
    山田 二郎 様
  • 正しい職業、身分、住所、敬称を合わせて記載している場合
    東京都知事
    山田 二郎
  • 姓名が逆
    二郎 山田
  • 赤インキボールペンでの記載

有効票になる可能性が高い例

  • 漢字の誤字(選挙長が判断するが、有効となる可能性が高い)
    山田 次郎

無効票の例

  • 姓名を〇で囲む(他事記載)
  • 姓名を「」で囲む(他事記載)
    「山田 二郎」
  • 無関係の文字を記載(他事記載)
    山田 二郎に投票
    山田 二郎へ
    山田☆二郎
    山田 二郎♪
    山田 二郎がんばれ
    山田 二郎(^_^)
  • 二人以上の氏名が記載
  • ゴム印、活字の場合は無効
  • 白紙

二 公職の候補者たる名簿登載者の氏名の記載のある投票について

1選挙長の認定を受けた通称を記載した投票が当該通称に係る名簿登載者の有効投票であることはもちろんであるが、通称認定を受けていない呼称であっても、その呼称が世間一般において当該名簿登載者を指すものと認められる場合においては、当該呼称を記載した投票は、当該呼称に係る名簿登載者の有効投票と解される。なお、有効投票となるのは、あくまでも呼称と認められる場合であって、呼称と認められない単なる職業・身分等の記載は、仮に識別が可能であっても無効投票と解される。

2名簿登載者の氏名の記載によりいずれの名簿登載者の氏名を記載したか識別が可能な投票で当該名簿登載者に係る名簿届出政党等の名称又は略称の一部が記載されたものは、当該名簿登載者に係る名簿届出政党等の名称又は略称の一部が、他の名簿届出政党等の名称又は略称の主要部分又は特徴的な部分と同一であっても、当該名簿登載者の有効投票と解される。

3名簿登載者の氏名の一部が記載され、当該記載のみではいずれの名簿登載者への投票か識別が不可能な投票であっても、当該名簿登載者に係る名簿届出政党等の名称又は略称の一部が記載されることにより他の名簿登載者と識別が可能な投票は、当該名簿届出政党等に係る名簿登載者の有効投票と解される。

4名簿登載者の氏名のほか、他の名簿届出政党等の名称又は略称が記載された投票は、公職選挙法第68条第3項第6号の規定により無効投票である。

5公職選挙法第68条の3の規定により、按分に関する同法第68条の2第3項及び第5項の規定を適用する場合を除き、特定枠名簿登載者の有効投票(同法第68条の2第-45項の規定により按分して加えられた有効投票を含む。)は、当該特定枠名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の有効投票とみなされる。

参議院比例代表選出議員の選挙における投票の効力について

参照:選挙に係る投票の効力について | 兵庫県多可町ホームページ

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