自転車の罰則についての改正前・改正後
改正前(2024/10/31以前)
- 自転車運転中の携帯電話使用に関する罰則は存在しない。
- 自転車の酒気帯び運転に関する罰則は存在しない。
「酒酔い運転」5年以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則があるのみ。 - 自転車運転者講習制度は存在しない。
改正後(2024/11/01以降)
- 携帯電話使用の罰則強化
- 自転車運転中にスマートフォンを手で保持して通話する行為、画面を注視する行為が禁止される。
- 違反者には6月以下の懲役または10万円以下の罰金が科される。
- 交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される。
- 酒気帯び運転の罰則強化
- 自転車の酒気帯び運転が禁止される。
※血液1mlにつき0.3mg以上または呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為
※ビール(500ml, アルコール濃度5%)の場合、約3時間で分解される。
福岡県警察飲酒運転撲滅サイト - 違反者には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。
- 酒類の提供者や同乗者にも罰則が適用され、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される。
- 自転車の酒気帯び運転が禁止される。
- 自転車運転者講習制度の導入
- 危険行為を繰り返した自転車運転者に対して講習が義務付けられる。
- 受講命令を違反した場合、5万円以下の罰金が科される。