荒川区では、鳩などの野生動物へのエサやりが「荒川区良好な生活環境の確保に関する条例」により禁止されている。
近隣住居のベランダが糞尿や羽毛で汚れるなどの影響が出ている。
違反した場合、罰金もある。また、民事では損害賠償請求される可能性もある。
(給餌による不良状態の禁止)
第5条 区民等は、自ら所有せず、かつ、占有しない動物にえさを与えることにより、給餌による不良状態を生じさせてはならない。
(勧告及び命令)
第8条 区長は、第5条の規定に違反して給餌による不良状態を生じさせたもの又は第6条の規定に違反して土地等を廃棄物等による不良状態にしたもの(以下これらのものを「違反者」という。)に対し、期限を定めて、周辺住民の生活環境に係る被害を防止し、又は除去するため必要な限度において、当該不良状態の防止又は除去のための措置その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 区長は、前項の規定による勧告を受けたものが当該勧告に従わないときは、そのものに対し、期限を定めて、周辺住民の生活環境に係る被害を防止し、又は除去するため必要な限度において、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 区長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。
(罰則)
第13条 第9条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたものは、10万円以下の罰金に処する。
第14条 第8条第2項の規定による命令に違反したものは、5万円以下の罰金に処する。