東京都荒川区の明治通り(都道306号)、東日暮里1丁目9-14から荒川3丁目35-5までの区間は、7:30~9:00に「バス専用レーン(バスレーン)」として指定されている(日曜・休日除く)。
荒川警察署前(東京都荒川区荒川3丁目1-2)では、朝にバスレーン違反の取り締まりが行われ、違反車両はその場で路地に誘導され、違反処理される。
バスレーンの規制概要(荒川区・明治通り)
- 区間:東京都荒川区東日暮里1丁目9-14 ~ 荒川3丁目35-5
- 規制時間:7:30 ~ 9:00(日曜・休日は対象外)
- 規制内容:バス専用レーン(バス、原付を除く車両は通行禁止)
違反した一般車両は、荒川警察署前の路地に案内され、その場で違反処理が行われる。
標識には「バス専用」とだけ記載されており、タクシーや二輪車(原付・自転車除く)を通行可能とする補助標識がない。したがって、タクシー・二輪車の進入・走行も違反となる。
交差点を左折する場合に限り、直前の短い区間だけ一時的にバスレーンを走行できるが、直進や停車・乗降のための進入は禁止されている。






バスレーン違反の罰則
違反内容 | 反則金(普通車) | 違反点数 |
---|---|---|
バス専用通行帯違反 | 6,000円 | 1点 |
シートベルト・携帯電話の取り締まりも強化中
荒川警察署前では、バスレーン違反だけでなく、シートベルト未装着や「ながらスマホ運転」も同時に厳しく取り締まられている。
シートベルト装着義務違反(運転者・助手席)
違反内容 | 反則金 | 違反点数 |
---|---|---|
シートベルト非装着(運転手) | 口頭警告のみ | 1点 |
【厳罰化】携帯電話使用等(ながらスマホ)違反(2019年法改正)
2019年12月の道路交通法改正により、運転中のスマホ使用に関する罰則は大幅に強化された。
1. 携帯電話の保持・通話(非事故)
項目 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
反則金(普通車) | 6,000円 | 18,000円 |
違反点数 | 1点 | 3点 |
罰則 | 5万円以下の罰金 | 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金 |
2. 交通の危険(事故等)を生じさせた場合
項目 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
反則金 | 9,000円 | 適用なし(刑事罰) |
違反点数 | 2点 | 6点(免停) |
罰則 | 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
改正後の効果
この改正により、「ながら運転」の摘発件数は一時的に大幅減少した。
しかし、依然として違反は発生しており、全国の事故状況(令和6年中)は、以下のとおりとなっている。
- 死亡・重傷事故件数:136件。令和3年以降、増加傾向にある。
- 死亡事故率:携帯電話使用時は、使用なしと比べ約4倍高い。
- 運転者年齢層:20~30代が約5割を占める。
- 取締り実施件数:年間約420万件中、携帯電話使用等違反は約20万件(約5%)。
- 自転車の携帯電話使用禁止:令和6年(2024年)11月1日から施行。
スマートフォンなどの画面注視は、時速60km走行時に2秒で33m進み、その間に歩行者や停止中の車両発見が遅れるなど、重大事故のリスクを高める。
自転車の「ながらスマホ」罰則(令和6年11月1日施行)
自転車運転中のスマートフォン等の手持ち通話・画面注視行為は、道路交通法で新たに禁止され、以下の罰則が適用される(停止中の操作は対象外)。
行為 | 罰則 |
手持ち通話・画面注視(非危険行為) | 6月以下の懲役または10万円以下の罰金 |
交通の危険を生じさせた場合 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
留意:自転車は交通反則通告制度の対象外のため反則金制度はなく、有罪判決が確定した場合は刑事罰(罰金・懲役)が科される。
補足:自転車向けの青切符(反則金制度)は、2026年4月1日から導入予定である。現在の自転車違反は刑事罰のみだが、上記施行後は原則として反則金による簡易・迅速処理が可能となる予定。
明治通りの朝は油断厳禁
荒川警察署前の明治通りは、バスレーン規制に加え、シートベルト・携帯電話使用等の複数違反が集中監視されるエリアだ。
「ちょっとなら大丈夫」は通用せず、朝7:30~9:00は最も厳しい時間帯と言える。
通勤・営業・配達等でこの区間を通行するドライバーは、交通ルール厳守を徹底しよう。
違反すれば路地誘導・反則金・違反点数加算が確実であり、無駄な費用と免許への影響を避けるには規制の理解が必須である。