【1mmで違反!?】選挙ポスターの世界が想像以上にキビシイ件
選挙ポスターって、ただ貼るだけだと思ってないだろうか。
実は日本では「公職選挙法」で、サイズ・色・貼る場所・記載内容まで徹底的に規定されている。
知らずに違反したら罰金、なんてことも…!
ポスターサイズは“42cm × 30cm”まで – ラミネートでOUT!
地方選挙では「縦42cm×横30cm以内」と決まっており、ラミネート加工で1mmでもオーバーすると掲示不可という恐ろしいルール。実際に、サイズ超過でポスターを差し替えるケースも…。
公職選挙法 第144条
長さ四十二センチメートル、幅三十センチメートルを超えてはならない。
貼る場所は掲示板のみ – 電柱や壁は違法
選挙期間中は、自治体が設置する掲示板にしか貼ってはいけない。電柱、壁、コンビニ前にペタっと…なんてことをすると、違法!
さらに、掲示期間は「告示日〜投票日前日まで」に限られ、それ以前は「事前運動」としてアウト。
ポスターには責任者住所・氏名の記載が義務
印刷者や掲示責任者の氏名・住所を明記しないと掲示できない。
デザインを重視して忘れがちだが、抜けているとルール違反で撤去命令も。
公職選挙法 第143条
「掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。」
2025年には「品位保持義務」も強化。煽り・誹謗・猥雑表現も禁止に。
公職選挙法 第144条の4の2(2025年改正)
「他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも当該掲示場に掲示される当該ポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならない。」
罰則がある!
違反内容によっては書類送検・罰金になることも。実際に過去には候補者や関係者が処分を受けている。
公職選挙法 第243条
「二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」
まとめ
規定内容 | 驚きポイント |
---|---|
サイズ制限 | ラミネートでアウト |
掲示場所 | 電柱NG、掲示板のみ |
記載事項 | 印刷者・責任者の住所必須 |
デザイン | 品位・表現規制あり |
掲示期間 | 告示日〜投票日前日 |
罰則 | 違反で50万円の罰金も |
選挙ポスターの世界は1mmのミスが命取り。
法律とルールの中で、候補者たちはどこまで工夫できるのか?
次にポスターを見るとき、ちょっと違った目で見てみるのも、おもしろいだろう。