「フル電動自転車」は道路交通法違反!見かけたら110番するべき理由

パトカー 交通

【ニュース】上野でフル電動自転車の検挙

上野の街を走っていたフル電動自転車(こがなくても進む電動自転車=モペット)に乗った外国人男性が、警察に検挙されるというニュースがあった。一見すると普通の電動アシスト自転車のようだが、実はこれ、法律上は自転車ではなく、重大な交通違反につながる危険な乗り物だ。

今回は、このフル電動自転車がなぜ問題なのか、そして私たちが知っておくべきことについて解説する。

ニュースの概要

報道によると、2025年5月18日、警視庁上野警察署は、JR上野駅前の繁華街で「自転車のような電動バイク」を運転していたウズベキスタン共和国国籍の33歳無職男を、道路交通法違反(無免許運転の禁止)で逮捕した。男は「自転車だと思った」と供述していたという。

この事件で問題となったのは、従来のモペットとは異なり、もともと人力の自転車に後付けの電動モーターキットを取り付けて改造した車両だったことだ。このような後付け装置は、通販サイトで容易に手に入れることができる。

なぜ検挙されるのか?:法律上の「原動機付自転車」

電動アシスト自転車は、あくまでも人のこぐ力を「アシスト」する乗り物だ。法律では、時速24kmを超えるとアシスト力がなくなるなどの厳密な基準が定められており、この基準を満たしたものだけが「自転車」として扱われる。

一方で、今回のニュースに出てきたフル電動自転車は、モーターの力だけで走行できる機能が備わっているため、法律上は「一般原動機付自転車(原付バイク)」とみなされる。

たとえ改造車であっても、この区別が非常に重要だ。「原動機付自転車」として扱われる以上、自転車と同じ感覚で乗ると、様々な法律違反を犯すことになる。

5つの重大な法律違反

フル電動自転車を自転車として扱った場合、以下の5つの重大な法律違反を犯している可能性がある。

  1. 無免許運転:原付バイクを運転するには原付免許が必要。
  2. ヘルメット不着用:原付バイクの運転にはヘルメットの着用が義務付けられている。
  3. ナンバープレート不表示:公道を走行するにはナンバープレートの装着が必要。
  4. 自賠責保険未加入:すべての自動車やバイクと同様に自賠責保険への加入が義務だ。
  5. 歩道走行禁止:原付バイクは歩道を走行してはいけない。車道の一番左側を走行する義務がある。

これらの違反は、それぞれに罰金や懲役などの罰則が設けられている。特に無免許運転は非常に重い違反であり、検挙されると厳しい処分が下される。

見かけたら110番

このような危険な乗り物が歩道を走行することは、歩行者にとっても非常に危険だ。もし、あなたの身近な場所で、不審なフル電動自転車を見かけた場合は、110番に通報することが最も確実な対応だ。交番や付近の警察官への通報は、そこから、本部への報告が行われるため、すみやかな対応が難しい。

その際は、日時、場所、車両の色や特徴、ナンバープレートの有無などを具体的に伝えることで、警察の捜査がスムーズになる。

警視庁での情報共有は、通信指令本部が中心となり、デジタルシステムと警察無線を組み合わせることで、迅速かつ効率的に行われる。

1. 通報の受信と入力
110番通報は、警視庁本部の通信指令本部に集まる。通報を受けた指令管制官は、通報内容(場所、事案、犯人の特徴など)をPC端末にリアルタイムで入力する。

2. 情報の共有
入力された情報は、警視庁の地理情報システム(GIS)と連携し、地図上に表示される。この情報は、すべてのパトカーや警察署、交番などに設置された端末に瞬時に配信される。これにより、警察組織全体が共通の情報を把握できる。

3. 現場への指令
指令管制官は、現場に最も近いパトカーや警察官を特定し、デジタル警察無線を使って直接出動を指令する。パトカーに搭載された端末には、通報内容や現場の位置情報が表示されるため、速やかな現場到着が可能になる。

タイトルとURLをコピーしました