外国人が外国で出産しても支給される出産一時金

荒川区 シンボルキャラクター「あら坊」「あらみぃ」 政治

荒川区における国民健康保険の加入者数は、2023年度(令和5年度)のデータによると、43,796人となっており、区民全体の約20%に相当する
その、国民健康保険を利用した2015年度(平成27年度)出産一時金件数(合計349件)は、以下のとおりとなっている。

2015年度(平成27年度)
国内出産:日本人は205件、外国人は92件。
海外出産:日本人は0件、外国人は52件。
合計349件のうち日本人は205件、外国人は144件(約41%)の利用となっている。

なお、2015年の荒川区の出生数は、1,789人だったため、国民健康保険を利用した出産は、全体の約19.5%となる。多くのケースは、職場の健康保険組合を利用していると考えられる。
また、2023年度の荒川区の出生数は1,442人で、減少している。

出産一時金は、以下の条件で支給される。

外国人が海外で出産した場合の出産一時金の支給

  • 健康保険への加入: 出産者が日本の健康保険または国民健康保険に加入していること。
  • 妊娠期間: 妊娠85日(約4か月)以上であること。
  • 必要書類の提出: 海外で出産した場合には、以下の書類を提出する必要がある:
    • 出産を担当した医療機関の医師または助産師の証明書
    • 出産費用の領収書
    • 海外で出産したことを証明する書類(パスポートのコピーなど)
    • 出産に関する同意書(必要に応じて)。

過去に、必要書類が緩い状況があり、不正支給が発生していた。
海外にいる家族を扶養家族にすることにより、日本の公的医療制度を利用する際の不正受給や、制度の悪用が懸念されている。
制度の透明性や公平性を確保するための対策が必要である。

(参照)

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