― 法令構造と慣習が生む、制度的な過剰配置
街を歩いていると、工事現場に交通誘導員が立っている光景をよく見る。
だが、その中にはどう見ても「これは看板で十分だろ」というケースが混ざっている。
典型例がこれだ。
十分な道幅の道路に、ワゴン車程度の工事車両が一台停まっているだけ。
歩行者も車両も普通に通れるし、視界も遮られない。
それなのに、交通誘導員が立ち、形だけの誘導を続けている。

この光景は都市部で日常的に見かける。
実際には大型の矢印看板を置けば済む話で、誘導員が立つ必然性はほぼない。
では、なぜこうした“不要な警備員”が放置され続けるのか。
法令は「置け」と書いていないのに、現場では必須になる構造
工事現場に警備員が立つ理由は、実際の危険度ではなく、手続き上の要請によるところが大きい。
1. 道路交通法77条 ― 許可の条件として要求される
道路で工事を行う場合、道路交通法第77条に基づき、警察の「道路使用許可」が必要になる。
- 道路交通法第77条(道路使用の許可)
→ 工事のために道路を使用する場合、公安委員会の許可が必要。
この許可を出す際、警察は条件を付けることができる。
その典型が 「交通誘導員を配置すること」。
つまり、法律に「置け」とは書いていないが、許可の条件として要求されるため、実質的に必須になる。
2. 道路法32条 ― 占用許可でも同じ構造
道路法第32条に基づく道路占用許可でも、自治体が条件を付けられる。
- 道路法第32条(道路の占用)
→ 道路管理者は占用許可に条件を付けることができる。
多くの自治体は、占用許可の条件として「必要に応じて交通誘導員を配置すること」と書いている。
この「必要に応じて」が曖昧で、現場では過剰配置につながる。
3. 国交省のガイドライン ― 実質的な拘束力
国土交通省の「交通規制基準」や「道路工事の安全対策要領」は法令ではないが、警察・自治体・施工業者が共通で参照する“準ルール”になっている。
- 歩行者動線が変わる場合は誘導員配置を推奨
- 車線規制時の標準配置例に誘導員が含まれる
これらが 「置くのが当たり前」 という空気を作る。
4. 労働安全衛生法 ― 過剰安全の温床
労安法は事業者に「危険防止措置」を求める。
- 労働安全衛生法第20条(危険防止措置)
この“必要な措置”の解釈が広く、「念のため誘導員を置く」という判断が生まれやすい。
過剰配置が起きる理由は、制度の曖昧さにある
法令構造を整理すると、次のような流れになる。
- 法律は「置け」とは書いていない
- しかし許可の条件として警察・自治体が要求する
- 判断基準が曖昧
- 施工業者は許可を得るために従うしかない
- 結果として、実態よりも“手続き”が優先される
こうして、「十分な道幅にワゴン車が一台あるだけなのに誘導員が立つ」という不合理が生まれる。
不要な警備員を減らせば、官の工事費は確実に圧縮できる
交通誘導員の人件費は1人あたり日額1.5〜2万円。
小規模工事でも2名配置が基本。
これが数日〜数週間続く。
つまり、必要性の低い警備員を1人減らすだけで、工事費は確実に下がる。
官の工事費は税金で賄われている以上、本来はリスクベースの判断が求められる。
- 危険が低い場所は看板で十分
- 人が立つべき場所に人を集中させる
だが現状は、「安全のため」という名目で、実態を伴わない人件費が積み上がっている。
解決策は明確だが、制度が追いついていない
- リスク評価に基づく配置基準の明確化
- デジタル誘導(センサー・LED看板)の活用
- 発注者側の「念のため文化」の是正
- 警備員を本当に必要な現場に集中させる
これらを進めるだけで、工事費は大きく圧縮できる。
結論
工事現場の警備員配置は、実態よりも手続きが優先されている。
その結果、不要な人件費が官の工事費を押し上げている。
必要なのは、「危険だから置く」ではなく、「危険でないなら置かない」という当たり前の判断。
安全を守るための制度が、いつの間にか“安全の儀式”になっている。
その歪みを正すだけで、税金の無駄は確実に減らせる。


